結婚生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を清算し分配して互いの公平をはかること。
離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養し、その暮らしの維持をはかること。
この場合の財産分与は、扶養料的性格を持ちますが、いつも認められるわけではありません。
専業主婦のように離婚して収入がなくなり、生活が困窮することが目に見える場合などに限って認められます。
離婚による慰謝料として
財産分与と慰謝料は別々に算定されるべきですが、合計でいくらかと算定されることもあります。
この場合は、財産分与は慰謝料の性格を持つことになります。
結婚中に夫が家庭をかえりみず、妻にろくに生活費を渡さなかった場合の財産分与は、妻が今までに負担した生活費の清算の意味を持つことがあります。
離婚の慰謝料と財産分与で注意すること
慰謝料や財産分与は離婚成立後に請求することもできますが、離婚前に解決するのが良いでしょう。
離婚した後は、お互いに連絡がとれにくくなりますし、関係の薄くなった相手と話し合うのは、精神的にも負担になります。
Copyright (C) 2007 離婚届を出す前に相談・慰謝料・離婚協議書 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。