財産分与には4つの種類があります。
*清算的財産分与
*扶養的財産分与
*慰謝料的財産分与
*過去の婚姻費用の清算
自分達の場合は、どの財産分与があてはまるのか知っておきましょう。
*清算的財産分与(夫婦の共有財産の清算)
結婚生活をしている期間は夫婦で協力して一定の財産を形成します。
配偶者(夫または妻)の名義になっている財産に関しても、夫婦で協力して得た財産であれば共有財産と考えられます。
また、離婚の際に貢献の割合に応じて清算されることが多いようです。
清算的財産分与が一般的な財産分与の中心と考えられ、結婚生活が長期であるほど金額も多くなると考えられます。
*扶養的財産分与(離婚後の弱者に対する扶養料)
離婚後の生活に不安が生じる側に、相手側が経済的な面をサポートすることです。
専業主婦をしていたので、離婚後の収入が望めないという方は多くいらっしゃいます。
そのような場合の財産分与と考えて下さい。
ただし、いくつかの条件があります。
支払期限は就職や再婚などが決まるまでの一定期間とし、多くの場合は3年程度と考えられています。
この財産分与で注意することは、支払う側の配偶者(夫または妻)が相手を扶養するだけの経済的な力がなくてはいけないことです。
*慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)
慰謝料と財産分与は別々に考えるものですが、最近は合計して請求されているケースが多くなってきているようです。
慰謝料の金額が不十分と認められた場合のみ請求できると考えられます。
*過去の婚姻費用の清算
通常は「婚姻費用分担請求の調停」とういう方法で処理されます。
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