結婚生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を清算し分配して互いの公平をはかること。
離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養し、その暮らしの維持をはかること。
この場合の財産分与は、扶養料的性格を持ちますが、いつも認められるわけではありません。
専業主婦のように離婚して収入がなくなり、生活が困窮することが目に見える場合などに限って認められます。
続きを読む
財産分与には4つの種類があります。
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
・過去の婚姻費用の清算
自分達の場合は、どの財産分与があてはまるのか知っておきましょう。
続きを読む
Copyright (C) 2007 離婚届を出す前に相談・慰謝料・離婚協議書 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。