協議離婚だからと言って、すぐに離婚できるとは限りません。
多くの方々は今後のことや金銭的な問題などを取り決めてから離婚届の提出になるでしょう。
離婚を考えている夫婦が、話し合いのために同居しているというのも辛いですよね。
離婚が成立するまで別居をする夫婦も多いのですが、別居で問題になるのは別居中の生活費です。
専業主婦をしてきた方にとっては仕事をさがすだけでも大変です。
公的な援助を受けるには、あくまでも法律の上で離婚をしていなければいけません。
ただし、夫婦には同等の生活レベルができるように助けあう義務があります。
この費用を「婚姻費用」と言います。夫婦にはこの費用を分担する義務があるのです。
「離婚をすることが決まって別居したのだから、生活費を支払う必要は無い」などと言われ、生活費を支払ってくれない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の申し立てをしましょう。
この請求は過去にさかのぼることも可能ですが、基本的に請求または申し立て時となっています。
ですから、早急に申立てをするようにして下さい。
別居の理由が、
*配偶者(夫または妻)が勝手に家を出て行き、不倫相手と一緒に暮らしている場合
*配偶者(夫または妻)の暴力が原因
などの場合は、婚姻費用だけではなく精神的・肉体的苦痛に対しての慰謝料を請求することが可能です。
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