和解離婚と請求認諾離婚は、平成16年4月から新しく加わった手続きです。
離婚に関しての訴訟を起こしたからといって、最終的な勝ち負けをつけなければいけないわけではありません。
裁判をすると泥沼状態になることが多いようです。
子供がいる場合は離婚をしても親子の関係はなくなりません。
子供のことを考えると離婚をしない方が良い場合もあります。
どこかで意地の張り合いをやめて、離婚後の人間が関係が続けられるように考えなければいけません。
裁判の途中でも話し合いによって離婚することも可能です。
これが和解離婚です。
子供の親権者指定などの問題がない場合は、認諾請求という方法で離婚をすることも出来ます。
もちろん、裁判の途中でも離婚をすることが出来ます。
どちらの方法でも調書が作成されます。
調書には判決と同じ効力がありますので、金銭の支払いなどについての強制執行力があります。
これらの方法で離婚が決まり離婚届を提出する場合ですが、この調書の謄本を添付する必要があります。
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