夫婦間で離婚の話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申立てるようにしましょう。
協議離婚が出来ないからといって、すぐに裁判をするわけではありません。
まず家庭裁判所での調停をすることになります。
調停での内容で合意に達したら調停離婚が成立します。
裁判所という名前に不安を感じる方は家庭裁判所の家事相談室で家事相談をするのも良いでしょう。
調停の申立ては家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。
提出書類は裁判所にありますので、必要事項を記載すれば出来ます。
調停離婚の場合は、申立ての理由としての離婚原因を必要とされません。
添付書類として夫婦の戸籍謄本が必要になりますが、詳しい内容に関しては家庭裁判所へ問合せしておくと良いでしょう。
家庭裁判所で調停離婚の申立てをすれば、調停期日が記載された期日通知書が届きます。
この期日通知書は夫婦に各1通届きます。
調停では調停員が夫婦2人の話を聞いてくれます。
離婚の原因や夫婦間で取り決めできなかったことについて詳しく説明するようにしましょう。
当日は自分の言いたいことや聞きたいことをメモ書にしておくと良いでしょう。
調停という場所に緊張をして言いたいことを言えないで帰ってしまう方も多いようです。
調停といっても難しいことはありませんので、特に緊張する必要はありません。
自分が思っていることや、離婚後の希望なども話しておくと良いでしょう。
未成年の子供がいる場合は、養育費に関しても取り決めておくようにして下さい。
調停での服装は何でも良いのですが、あまり調停員の印象を悪くするような服装は避けるべきです。
調停離婚の場合は、調停が成立するまでに半年〜1年程度の月日がかかることがあります。
しかし、調停成立時には調停調書が作成されますので後々のトラブルを避けることが出来ると考えます。
調停が不成立になった場合は、裁判離婚になります。
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