離婚の方法で一番多いのが「協議離婚」です。
離婚の理由は特に問題にならず、夫婦間の合意があれば良いです。
離婚届に必要事項を記入し、役場に提出し受理されれば離婚成立です。
(受理されなければ法律上正式に離婚したことにはなりません)
協議離婚は夫婦間での話し合いで手続きを進めることが可能です。
配偶者(夫または妻)の不倫や浮気、借金や暴力などの分かりやすい理由があれば離婚をしやすいです。
特に理由はないが、これ以上夫婦をやっていくのは嫌だという気持ちがでてくることもあるでしょう。
意外と決定的な離婚の理由がない方も多くいるようです。
特に離婚の理由がなくても、相手が離婚に承諾すれば離婚が成立します。
協議離婚は夫婦の話し合いだけで離婚をすることが出来るのです。
協議離婚の手続きは簡単な反面、取り決め事項を決めておかない方達が多いです。
協議離婚は離婚後のトラブルが多いのが現実です。
慰謝料や財産分与だけではなく、未成年の子供がいる場合は養育費などに関しても取り決めておく必要があります。
協議離婚の場合、解決しておく内容を決めておかないで離婚届を提出してしまうケースが多いです。
離婚前に決めておかなかったことにより、離婚後もトラブルが発生することが多いようです。
協議離婚の手続きは簡単なのですが、離婚後の生活をスムーズに行うためにも金銭や子供に関しての問題について十分に話し合っておくようにしましょう。
離婚届に必ず必要な記載事項
夫婦の署名・捺印・成人の証人二名以上の署名・捺印です。(三文判で可)
成人の証人
*成人であれば親・兄弟・友人の誰でもかまいません、夫側1人、妻側1人でなくても良いです。
*未成年の子がいる場合は離婚後の親権者を、どちらにするかを決めます。
*離婚前は子の親権と養育費、慰謝料と財産分与などが協議されます。
*親権者の問題は離婚届に記載欄がありますので、記入しないと受理されません。
*財産問題は離婚届に記載する必要はありません。
金銭面での合意が得られない為に、離婚届を提出できない場合が多いようです。
その場合は家庭裁判所での調停を行うことを検討しましょう。
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