離婚の方法で一番多いのが「協議離婚」です。
離婚の理由は特に問題にならず、夫婦間の合意があれば良いです。
離婚届に必要事項を記入し、役場に提出し受理されれば離婚成立です。
(受理されなければ法律上正式に離婚したことにはなりません)
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夫婦間で離婚の話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申立てるようにしましょう。
協議離婚が出来ないからといって、すぐに裁判をするわけではありません。
まず家庭裁判所での調停をすることになります。
調停での内容で合意に達したら調停離婚が成立します。
裁判所という名前に不安を感じる方は家庭裁判所の家事相談室で家事相談をするのも良いでしょう。
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家庭裁判所でも合意出来ない時は地方裁判所で離婚を争います。
裁判ですから訴訟、弁護士費用がかかりますし公開の法廷で審理されることになります。
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和解離婚と請求認諾離婚は、平成16年4月から新しく加わった手続きです。
離婚に関しての訴訟を起こしたからといって、最終的な勝ち負けをつけなければいけないわけではありません。
裁判をすると泥沼状態になることが多いようです。
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