夫婦間によって離婚の原因は異なります。
協議離婚や調停離婚の場合は離婚の原因は必要になりません。
しかし、裁判離婚をする場合は離婚原因が必要になります。
離婚原因には4つの具体的な原因と1つの抽象的な原因があります。
不貞行為
一夫一婦制の貞操義務に忠実でない行為のこと。
いわゆる不倫をして肉体関係をもったということです。
悪意の遺棄
夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながらそれを行うこと。
3年以上の生死不明
3年以上生存または死亡の証明がたたないとき。
3年の起算点は通常最後に音信のあったときと考えられます。
ただし、所在が不明でも生存が確認されるときは生死不明とは言いません。
回復の見込みのない精神病
強度の精神病や夫婦の協力扶助の義務を維持するに耐えない程度の精神障害のことを言います。
婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が破綻して、その復元の見込みがない場合です。
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