支払う側の税金
支払う側と受け取る側の税金
慰謝料や財産分与の対象となる財産を現金で分ける場合、支払う側も受け取る側も原則として課税されません。
現金ではなく土地や建物などの不動産を分ける場合は、双方に税金がかかります。
支払う側の税金
不動産や株式のような評価価格が変動する財産を分与する場合、支払う側に譲渡所得税がかかります。

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絆行政書士事務所
石渡 成博
〔いしわた なりひろ〕
生年月日:S47年3月2日
電話番号:044-777-7063
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