養育費は長期間になる場合が多いので、支払いが滞ることも考えられます。
協議離婚の場合、公正証書に強制執行ができるように記載しておきましょう。
調停や審判によって養育費などの金銭に関して取り決めた場合は「履行確保」という3つの方法があります。
寄託制度
家庭裁判所が養育費を支払う側から、お金を預かり受取る側に支払う制度です。
この方法ですと、相手と接触する必要がなくなり養育費の受渡しを事務的に行うことが可能です。
家庭裁判所が間に入っているため支払う側は、養育費の支払い義務を認識することが多いようです。
寄託制度は養育費を受取る側にメリットがあるのですが、支払う側が同意しないと利用することは出来ません。
履行勧告
養育費の支払いが正当な理由もないのに滞った場合は、家庭裁判所が養育費を支払う側に対して支払い義務を実行するよう催促してくれます。
履行勧告には法的な強制力はないのですが、プレッシャーを与えることは可能です。
しかし、養育費を滞った理由が支払う側の収入に理由がある場合、養育費の催促をしても支払わせることは難しいでしょう。
履行命令
履行勧告でも養育費の支払いをしない場合、家庭裁判所が支払う側に対して一定の期間内に支払いをするように命令します。
この履行命令にも法的執行力はないのですが、履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が科せられることになります。
養育費が支払われない場合に、当事務所からアドバイスをすることは「養育費が振込まれる口座を子供の名義にする」ことです。
離婚した相手の口座に振込みをするのは嫌かもしれませんが、子供の口座に振込むのであれば支払いを拒否しなくなる可能性もあります。
また、養育費の支払いがされないからといって、相手側と子供とを会わせるのを拒否するのは避けた方が良い場合があります。
子供と接することにより、養育費の支払いが滞らないように努力されている方々も多いのが現実です。
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