離婚をする際に養育費の件に関して十分に話し合っていても、離婚後に養育費の増減が必要になる場合があります。
養育費の支払いは長期間になることが普通です。
子供の環境の変化によっては、養育費の増減の必要が出てくるのは当然なのかもしれません。
もちろん、養育費を支払う側の環境の変化もでてくるでしょう。
養育費の増減が必要になった場合は、まず、親同士での話し合いが必要になります。
親同士で養育費の増減について話し合っても解決できない場合は、家庭裁判所に「養育費の増額(減額)請求」の調停を申立てることになります。
養育費の増減が認められるには、いくつかの条件があります。
*子供の病気や怪我などによる医療費の支払い。
*進学などによる教育費の増加や親の収入が変化した場合などの特別な事情が必要になります。
*親権者や監護権者の勤務先が倒産した場合や、リストラなどの止むを得ない事情による収入の低下があったときなどです。
養育費を支払う側の収入が減ったことによって、養育費の減額だけではなく養育費の支払いが滞るケースも多々あります。
養育費の増額が認められる事情があっても、養育費を支払う側に支払い能力がなければ、養育費を増額させることは出来ないと考えて下さい。
養育費を決めた時より、支払う側の収入が増えていることが大事です。
支払う側が養育費の増額に応じられる状態であることが必要になるのです。
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