離婚後が成立し子供を引取った側が再婚しても、子供に対する養育費負担義務はなくなりません。
例えば、離婚後に元妻が子供をひきとったとします。
再婚相手が未成年の養子に対して扶養義務を負うのは当然です。
元妻が再婚したからといって前夫の養育費の負担義務はなくなりません。
一般的に再婚した場合は、妻の連れ子は養親と生活を共にしながら扶養されます。
子供に対する法律上の関係では、養親(再婚相手の夫)、実親(前夫)ともに扶養義務者となります。
再婚した場合に子供の養育費が問題になるケースは多々あります。
再婚後の家庭の状態はもちろんのこと、扶養義務者の経済力などを考慮して養親と実親での協議にて負担額を話し合うことが必要です。
実親に養育費の負担義務があったとしても、養親が養育費を受取ることを拒否するケースもあります。
あくまでも子供のために一番良い方法を考えてあげるのが親の役目です。
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