離婚後に姓を変更する場合ですが、姓を変更することで勤務先や学校で支障がないか十分に考えておく必要があります。
よくあるケースで、学校に通う子供のために自分も旧姓に戻らない方がいらっしゃいます。
あくまでも子供のために旧姓に戻さなかったので、子供が学校を卒業したら自分は旧姓に戻りたいという方が多いです。
このようなケースの場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出することになります。
家庭裁判所から許可をもらえれば、離婚時に選択をした姓を変更することが可能です。
姓の変更は止むを得ない事情がなければ認められないとされています。
しかし、離婚に伴う姓の変更は一般の姓の変更とは違い、認めてもらえるケースが多いようです。
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