離婚をしても結婚中の姓のままで生活したい場合があるでしょう。
例えば、勤務先や学校で結婚中の姓が浸透している場合です。
また、子供と姓を同じにしておきたいこともありますので、離婚後も旧姓に戻りたくない方も多くいらっしゃいます。
離婚後は結婚で姓をあらためた方の配偶者(夫または妻)は旧姓に戻るのが原則です。
しかし、離婚後の生活をスムーズに行うためにも、結婚時の姓を継続して名のることは可能です。
結婚生活が長い場合は、旧姓よりも夫の名字を使用してきた方が長いという方もいるでしょう。
その場合は、銀行口座・生命保険などの名義変更の手間がかかります。
離婚後も結婚時の姓を継続するには、離婚成立後三ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する必要があります。
離婚が成立して三ヶ月以内であれば、相手側の同意はもちろんのこと、特別な事情や理由なども必要なく届けるだけで手続きが行えます。
手続きに関する用紙は、市区町村役場に置いてあります。
万一、届出期間が過ぎてしまった場合は家庭裁判所の許可が必要になってしまいます。
慰謝料や財産分与の関してだけではなく、離婚後の姓に関しても離婚届を出す前に取り決めておくようにしましょう。
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