未成年の子供がいる場合は、慰謝料や財産分与だけではなく養育費についても取り決めておかなければいけません。
養育費は具体的な負担額支払方法が問題となります。
養育費の金額に関しては、夫婦それぞれの収入や財産、子供にこれまでかかった費用などを考えて決めることになります。
養育費とは衣食住の費用だけではなく、教育費や医療費が含まれます。
また、娯楽費なども必要な費用とされています。
養育費はあくまでも子供のためのものですので、夫婦間での慰謝料や財産分与とは別々に考えて下さい。
離婚をしても親子の関係は一生続きます。
親は子供が成人になるまで扶養する義務があります。
ですから、親権者や監護権者になっていなくても、子供と一緒に生活しない方の親であっても子供の養育費を分担する義務があります。
離婚後に子供と離れて生活をする親は、自分と同等の生活が出来るように考えて下さい。
養育費の金額は自分と同等の生活が出来るように考えれば、養育費の支払い金額が決まってくると考えます。
離婚の際に慰謝料や財産分与について感情的な話し合いになることも多いでしょう。
しかし、養育費は離婚した相手側とのものではありません。
養育費は子供のためのものです。
養育費のことに関して話し合いをする時は、子供にとって一番良い方法を考えてあげて下さい。
養育費の話がつかないときや仕送りを約束しておきながら約束を守らない時などは、家庭裁判所に養育費請求の申し立てが出来ます。
家庭裁判所で相手方を呼び出して養育費の適当な額と支払いを決めてもらいます。
養育費に関しては支払いが滞ることが多いようです。
協議離婚の場合は必ず離婚協議書を作成し、最寄の公証役場に公正証書を作成するようにしておきましょう。
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