公正証書とは、法律の専門家の公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
金銭の支払いの内容の契約の場合には、債務者が支払いをしない時は、裁判をおこして裁判所の判決などを得なければ強制執行することは出来ません。
しかし、公正証書を作成してあれば、すぐに執行手続きに入ることができます。
公正証書には、遺言・金銭の貸借・建物の賃貸借・離婚に伴う慰謝料や養育費に関する公正証書があります。
公正証書の作成の準備
公正証書は、どのように作成するのでしょうか、「公証人」や「公証人役場」などの言葉は、一般的に身近なものではありません。
一番最初にやることは、最寄の公証役場を探すことです。
公正証書の作成を依頼する場合には、公証役場に出向いて、公証人にい嘱託の意向や内容を説明します。
実際に公証役場に行く時には、事前に電話をして用件を伝えておくと良いでしょう。(必要な書類などの確認も忘れずに)
嘱託人が公証役場に行く時は、どこの役場でも良いのですが、自宅などに公証人に来て頂く時には、自宅の所在する地域の公証人でなければいけません。
公正証書の作成の嘱託
公正証書は、本人ではなく代理人でも作成を嘱託できます。代理人によって作成する場合の以後の手続きは代理人の関与で進められます。
本人が嘱託する場合は、契約については債権者、債務者、保証人などの契約の当事者がそれぞれの嘱託人ですので、公正証書の作成には、全員が公証役場に行くことになります。
嘱託の場合には、嘱託人は印鑑証明書などで本人であることの証明をしなくてはいけません。
代理人の場合には、代理権限と代理人とされている者が人違いでないことを証明しなくてはいけません。
強制執行証書について
強制執行認諾の文言が記載されている公正証書を作成しておけば、裁判所に訴えたり支払い督促をしないで直ちに強制執行することができます。
この公正証書を執行証書といいます。
公正証書を執行証書にする場合には、要件が2つあります。
@一定の額の金銭の支払いを目的とする請求権についての公正証書であること。
売買代金の支払い請求などの、金銭の支払いを目的とする公正証書に限られますので、物の引渡しなどのように金銭の支払いを目的としていない場合は、公正証書を執行証書にすることはできません。
A債務者が債務を履行しないときには、「直ちに」強制執行に服するとの「執行認諾」の文言を公正証書に記載しておくことです。
(「直ちに」とは、「訴えや支払いの督促などをしないで」という意味です)
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