熟年離婚を検討されている方は年金の分割だけではなく、退職金のことも考えているでしょう。
退職金は財産分与の対象になると考えられます。
ただし、定年まで何年もある場合は、退職金が財産分与の対象にならないこともありますので注意して下さい。
退職金の支給が決定していて、2〜3年で定年になる場合にも退職金は財産分与の対象となることがあるようです。
最後は夫婦間での話し合いにて決定していることも多いです。
仮に妻に不動産などの財産をあたえたことにより、退職金は夫が全て受取るケースもあります。
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