年金の分割が出来るようになって喜んでいる奥様方は多いのではないでしょうか。
2007年4月に実施される離婚年金分割制度とは、
婚姻期間中に夫が支払った厚生年金を夫婦が共同で支払ったものとし、離婚後の年金支給のときに第三号被保険者の妻が話し合いの結果によって最大で半分を受取ることができる。
とされています。
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年金の分割制度は妻にとっては大変有利な制度かもしれません。
ただし、年金の分割の割合は夫婦間で話し合って決める必要があります。
当然、少しでも多く受取りたいでしょうから、夫婦間での話し合いで年金の分割の割合を決めるのは難しいと考えられます。
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