年金の分割が出来るようになって喜んでいる奥様方は多いのではないでしょうか。
2007年4月に実施される離婚年金分割制度とは、
婚姻期間中に夫が支払った厚生年金を夫婦が共同で支払ったものとし、離婚後の年金支給のときに第三号被保険者の妻が話し合いの結果によって最大で半分を受取ることができる。
とされています。
年金の支給者は第一号〜第三号被保険者の三通りに大きく分類されています。
*第一号被保険者=自営業者
*第二号被保険者=会社勤めをしていて厚生年金に加入しているサラリーマン
*第三号被保険者=夫がサラリーマンの専業主婦
年金の分割制度が制定されるまでは、離婚後の年金は夫の個人の年収と考えられ、妻は老後の年金は基礎年金だけというのが一般的でした。
年金の分割について話し合うことは可能でしたが、年金は差し押さえ禁止財産ですので、法的な強制力はありません。
年金の分割を約束していても相手の考えが変わったりすれば、受取ることが出来なくなる可能性もありました。
2008年4月以降は配偶者の厚生年金を夫婦で2分割することが出来ます。
手続きは社会保険事務所に請求するだけです。
年金分割の条件ですが、
*年金分割制度の施行後である2007年4月以降に離婚をすること
*配偶者が婚姻期間中に厚生年金に加入していた時期があること
*社会保険事務所に標準報酬の決定を請求すること
(離婚後2年以内に決定する必要があります)
*分割制度について夫婦で間で合意していること
上記の条件を全て満たしていると、年金分割を受けることが可能です。
夫婦間の話し合いでは、分割する比率が決まらないかもしれません。
その場合は、家庭裁判所へ相談することを検討しましょう。
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