子の氏の変更 民法791条
離婚に関して必要な法律用語を簡単に説明します。
離婚届けを出す前に知っておいた方が良い知識は沢山あります。
離婚届を出す前に「子の氏の変更」に関して知っておくと良いでしょう。
*子が父または母と別姓になっている場合には、子は家庭裁判所に申し立て、改姓許可の審判を得た上で、戸籍役場に届け出て、その父または母の姓を名のることができる。
*父母が他人の養子になるなどして姓が変わり、父母とその子の姓が違ってしまった場合には、父母が結婚を続けている場合に限り、家庭裁判所の審判なしに、届出だけで子の姓を父母と同じ姓にできる。
自由国民社 「口語 民法」より引用しています。
離婚が成立する前に、自分に必要な手続きなどをしっておくようにしましょう。

〒213-0022
神奈川県川崎市高津区
千年1266番地2
絆行政書士事務所
石渡 成博
〔いしわた なりひろ〕
生年月日:S47年3月2日
電話番号:044-777-7063
Copyright (C) 2007 離婚届を出す前に相談・慰謝料・離婚協議書 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。